2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
ゆうちょ銀行の預入限度額について、この四月から通常貯金と定期性貯金の限度額をそれぞれ千三百万円とするということとされました。これまでにおいても、ゆうちょ銀行への資金のシフトは生じていない、そして、利用者の利便性を考えますと、今後、更なる限度額の引上げ、あるいは撤廃というようなことも検討すべきと思っておりますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
ゆうちょ銀行の預入限度額について、この四月から通常貯金と定期性貯金の限度額をそれぞれ千三百万円とするということとされました。これまでにおいても、ゆうちょ銀行への資金のシフトは生じていない、そして、利用者の利便性を考えますと、今後、更なる限度額の引上げ、あるいは撤廃というようなことも検討すべきと思っておりますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
昨年の暮れの郵政民営化委員会の総合的な検証に関する意見書の中で、先生から御指摘いただいたとおり、利用者利便に係る支障を解消するという観点から、通常貯金と定期性貯金、今、合算して管理する方式、今の方式を改めまして、限度額をそれぞれ別個に一千三百万円ずつ設定するという方式に改めるべきだという提言を行わせていただいたところでございます。
ゆうちょ銀行の限度額につきましては、昨年十二月に取りまとめられました郵政民営化委員会の意見におきまして、通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定し、それぞれ千三百万円ずつとするとされたところでございます。これは、総務省として主張してまいりました利用者利便の重要性や、これまで資金シフトが起きていないというエビデンスを考慮いただいた結果だと考えております。
したがいまして、それによりまして、預入限度額のうち、通常貯金、定額貯金及び定期貯金等の合計額を一千万円から一千三百万円に上げると。また、保険金額の限度額に関しまして、限度額を算定する際の郵便保険会社を保険者とする限度額を、その控除額の限度額を三百万円から一千万円に改めると、そのほか所要の規定を整備するということが認められたわけでございます。
ゆうちょ銀行も、二十二日、普通預金に相当する通常貯金の金利を〇・〇二%から〇・〇〇一%に引き下げると発表し、二十三日から適用しております。 これは、個人の預金についても、結局、預貯金から、リスク資産もしくは住宅ローンなどへシフトすることを期待したマイナス金利つき量的・質的金融緩和政策の政策効果というふうに見ておられますか。
そのうちの一つ、通常貯金の限度額としてまだ今一千万円というのがありますが、その撤廃の問題。それから、かんぽ生命で、がん保険、これは実際の保険の中でかなり扱い額、扱い割合、パーセンテージが高くなっていると思いますが、このがん保険がいまだに扱われていないということでございます。 この二点に関しまして、今どのようなお考えなのかということをお聞きしたいと思います。
○居戸政府参考人 ゆうちょ銀行の通常貯金の限度額のお話でございますが、今総務省から御答弁がありましたように、総務省あるいは郵政民営化推進室だけでなく、私ども金融庁も、通常貯金を含む流動性預金の預け入れ限度額の撤廃に関する政令改正の要望をいただいているところでございます。
郵便貯金について申しますれば、日常、出入りが頻繁に起きてくる通常貯金を限度額管理から除外していただきたい。あるいは、簡易保険につきましても、いろいろな保険がございますので、一千万の限度の緩和をお願いしたいといったところが、ただいま現在いろいろと要望しておるものの中心的な事柄でございます。
通常貯金は、先ほどもお答え申し上げましたとおり、日々の生活の資というのに費やされるというふうに考えておりますので、その残高が急激に大きくなるということは過去にもございませんし、あるいは、限度額を超えていらっしゃらないお客様でもそんなに大きくなることはございませんもので、そういう貯金の性格からして、限度額を撤廃いたしましても、急激にトータルがふえるというふうには私どもは考えておりません。
流動性預金、私どもは通常貯金と申しておりますが、通常貯金等は、お客様の生活口座として、その残高が日々あるいは月々増減を繰り返す特性がありますことから、給与でありますとか年金の振り込みなど、お客様の管理の外で一時的な限度額超過が発生をすることがございます。したがって、払い戻しにより口座残高の調整を行うなど、お客様に煩雑な管理をお願いする、そんなような性格の貯金でございます。
通常貯金を対象にしておりますので、通常貯金の金利はたしか年二回発生します、そのときに一定割合を寄附していくという枠組みになっております。(田嶋(要)委員「いつですか」と呼ぶ)済みません、三月と九月だと思います。
○佐々木(憲)委員 定期性の部分については、過去の点については政府保証だ、それはそのとおりでありますが、しかし、通常貯金です。これは過去の分も含めて預金保険料の計算の基礎になるわけです。ですから、過去の部分も含めて、なぜ民間銀行のものを負担しなければならないのか、そういう疑問は今の答弁では解消できないわけですね。
一方で、民営化以前に郵政公社に預けられました通常貯金、こういったたぐいにつきましては、ゆうちょ銀行に承継されまして、これは、民営化後に新たに預入される預金とともに、預金保険制度のもとで保護される、こういう形になります。
通常貯金につきましては、満期というものがございませんけれども、これにつきましては、皆様に周知徹底、広報を図りまして、理解を求めて引き下げをお願いするということになります。
加えて、本法案では、郵便や通常貯金などについて国の責任で全国の郵便局でのサービス提供を維持するとしていますが、これを確保する具体的方策は何ら示されておりません。また、金融社会権のような未成熟な法概念を振り回すことは不適当きわまりありません。権利に基づき賠償請求があった場合など、果たしてこれに応ずる用意があるのでしょうか。
一千万円、今、限度額がそのように設定されているわけでありますが、これが、二〇〇三年度、金融庁が定額貯金、定期貯金等々大口の通常貯金を対象に行った調査で、七十九万人、約二兆一千億円の限度額超過が判明するなど、郵便貯金の名寄せが不十分であることが指摘されています。この名寄せに関しては、平成十六年度ですか、一次名寄せとして始められたというふうに御報告を受けております。
その根拠といたしましては、何度もお尋ねがありましたけれども、根拠といたしましては、よく聞いてください、現在、通常貯金は五十五兆円、定額貯金が百四十五兆円、定期貯金が十一兆円あること、そして、定額貯金が廃止をされても、民間金融機関の定期預金とよく似通った商品内容である定期貯金は引き続き残ることとされていることから、定額貯金の一部は定期貯金あるいは通常貯金に移るだろうと考えています。
○大塚耕平君 いや、もう一つよく分からないんですが、この通常貯金も旧勘定の人たちは今まで郵便局に預けていれば保護されていたわけですから、だから預金保険料要らないわけですよ。だから仮に、しかし預金保険料のコスト意識を貯金銀行に持たせるために一応擬似的に払わせるんだっていうんだったら、例えばなぜ特別預金と同じように持ち株会社に預けるという形にしないのか。そこに差が出ているわけですよね。
もう一つ、二点目は、民営化前に預けられた郵便貯金については、通常貯金を含めてすべて機構に承継をさせる。今、御質問は、この点についてちょっとどうなんだということを今言っておられるんだと思います。 第三番目には、機構の債務の履行に必要な額を超える収益については新会社に移転をすることと、そういうふうにこの仕組みではなるのだというふうに思います。
だから、通常貯金が管理機構の側にあっても同じですよ、それは。だって、管理機構という別の会社ができて、そこに行って新しいカードを使うわけじゃないんですから、同じカード使うんですから。
○大塚耕平君 もうこの発言でやめますけれども、実は新銀行に移管される通常貯金は預金保険料を払うとおっしゃっていましたね。そして、旧勘定に残る定期性貯金の見合いの特別預金についてはその保険料を持ち株会社に回す。
仕組みとしましては、通常貯金や通常貯蓄貯金の貯金者がその受取利子の寄附を日本郵政公社に委託して、そしてその郵政公社がNGOや民間ボランティア団体に寄附金を配分するという制度でございます。 例えば、現在の金利は〇・〇〇五%でございます。一千万円を貯金し、かつ利子の一〇〇%を寄附すると仮定いたしますと、単純計算しますと年間四百円の寄附金が発生いたします。
その結果、十六年の一月、昨年の一月にそれをきちっと通常貯金と定額も組み合わせまして管理するシステムができ上がりまして、昨年の一月から具体的にシステムを使ってチェックが入っております。通常貯金を含むすべての貯金を対象とした名寄せを実施中と、限度額を超過している預金者につきましては限度額以内になるように減額を要請しております。
○参考人(斎尾親徳君) 公社におきましては、通常貯金については最後の取扱いから十年が経過してから、また定額・定期貯金につきましては満期日から十年が経過した日からそれぞれ睡眠貯金となります。 この睡眠貯金は貯金の預入や一部払戻しの取扱いを行わないこととした貯金でありまして、平成十六年度末現在約千三百二十七万口座、金額にしまして二千二百二十二億円ございます。
○国務大臣(竹中平蔵君) これ朝の御質問にもありましたですけれども、現状では通常貯金についても政府保証は付けられております。
しかし、この貯金、通常貯金も定期性貯金もどちらも政府保証が付いているものですから、通常貯金はどちらにしろ、これ政府保証が最初からあるものですね。
○大塚耕平君 そのロジックで改めてお伺いすれば、通常貯金も管理機構に置いておいてもいいわけですよね。なぜ通常貯金だけ貯金銀行に持っていくんですか。
したがって、十年経過後は法律の規定によりまして通常貯金になる。したがいまして、このことから、民営化後十年経過した段階で機構が有する定期性の郵便貯金の残高はゼロになると。したがって、基本といいますか、原則はこの十年でゼロになるというふうにお考えいただいていいわけでございます。
通常貯金だという話ですけれども、それはどこに残ることになるんでしょうか。
○国務大臣(竹中平蔵君) これ、通常貯金になるわけでございますが、通常貯金になった後に更にこれは十年間取扱いがない場合には、これは例の睡眠貯金ということになるわけでございまして、更に十年間経過して預金者に対し催告を行ってもなお払い戻されない場合にはこれ預金者の権利は消滅する。したがって、機構の雑収入になるというふうに承知をしております。